一般社団法人IBB独立放送旅団 定款※試案Ver.07(2023.4.18作成) ■第1章 総 則 第1条(名称) 当法人は、一般社団法人IBB独立放送旅団と称し、英文ではIBB Association Inc.と表示する。 第2条(主たる事務所) 1. 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。 2. この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 ■第2章 目的及び事業 第3条(目的) 当法人は、市民による自主的なメディア創造を目的とする。 第4条(事業) 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。 (1)音声および映像コンテンツの企画制作。 (2)オウンドメディアのプロデュース。 (3)ストリーミングコンテンツのプロデュース。 (4)企業および自治体等の広報およびブランディング。 (5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 ■第3章 会 員 第5条(会員の構成) この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 ? 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 ? 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 ? 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 第6条(入会) 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。 第7条(経費等の負担) 1. 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 2. 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 第8条(任意退会) 会員は、いつでも退会することができる。ただし、正会員は退会予定日の1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 第9条(除名) 会員が次の各号に該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 第10条(会員の資格喪失) 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)除名または自主的に退会したとき。 (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。 (3)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。 (4)総社員の同意があったとき。 (5)解散したとき。 ■第4章 社員総会 第11条(構 成) 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 第12条(権 限) 社員総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (5) 定款の変更 (6) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (7) 解散及び残余財産の処分の承認 (8) 基本財産の処分の承認 (9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 第13条(開 催) この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時 社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、 必要に応じて開催する。 第14条(開催地) 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。 第15条(招 集) 1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 第16条(議 長) 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 第17条(議決権) 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 第18条(決 議) 1. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数もって行わなければならない。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散及び残余財産の処分 (5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (6) 基本財産の処分 (7) その他法令で定められた事項 3. 理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項(役員及び会計監査人の設置)に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 第19条(代理) 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。 第20条(決議・報告の省略) 1. 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2. 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 第21条(議事録) 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 第22条(社員総会規則) 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。 ■第5章 役員及び会計監査人等 第23条(役員及び会計監査人の設置) 1. 当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上5名以内 (2)監事 2名以内 2. 理事のうち1名は代表理事とする。 3. この法人に、会計監査人1名を置く。 第24条(選任) 1. 理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 2. 代表理事は、理事の互選によって定める。 3. 監事及び会計監査人は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 4. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 5. 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 第25条(理事の職務及び権限) 1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 2. 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表 し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 第26条(監事の職務及び権限) 1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。 2 . 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第27条(会計監査人の職務及び権限) 1. 会計監査人は、法令の定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録及びキャッシュフロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。 2. 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 ? 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 ? 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 第28条(役員及び会計監査人の任期) 1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4. 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 5. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 第29条(役員及び会計監査人の解任) 1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 2. 会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、理事は、会計監査人の解任を社員総会の目的とすることにつき、監事の過半数の同意を得なければならない。 3. 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。 ? 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 ? 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 ? 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 第30条(報酬等) 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 第31条(名誉会長及び顧問) 1. この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 2. 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。 3. 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。 4. 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 第32条(取引の制限) 1. 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 ? 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 ? 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 ? この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 2. 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第33条(責任の一部免除又は限定) 1. この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2. この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 ■第6章 理事会 第34条(構成) 1. この法人に理事会を置く。 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。 第35条(権限) 1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 ? 業務執行の決定 ? 理事の職務の執行の監督 ? 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 ? 名誉会長及び顧問の選任及び解任 ? 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 ? 規則の制定、変更及び廃止 2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 ? 重要な財産の処分及び譲受け ? 多額の借財 ? 重要な使用人の選任及び解任 ? 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 ? 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 ? 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結 第36条(開催) 1. 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。 2. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 ? 代表理事が必要と認めたとき。 ? 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 ? 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 ? 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。 ? 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。 第37条(招集) 1. 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。 2. 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 3. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 第38条(議長) 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。 第39条(決議) 1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 第40条(決議の省略) 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 第41条(報告の省略) 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 第42条(議事録) 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日か10年間主たる事務所に備え置く。 第43条(理事会規則) 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 ■第7章 基 金 第44条(基金の拠出) この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。 第45条(基金の募集等) 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。 第46条(基金の拠出者の権利) 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。 第47条(基金の返還の手続) 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。 第48条(代替基金の積立て) 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金と第8章 資産及び会して計上するものとし、これを取り崩すことはできない。 ■第8章 資産及び会計 第49条(基本財産) 1. 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。 2. 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。 第50条(事業年度) 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。 第51条(事業計画及び収支予算) 1. 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間え置き、一般の閲覧に供するものとする。 第52条(事業報告及び決算) 1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 (7) キャッシュフロー計算書 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。 3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 ? 監査報告 ? 会計監査報告 ? 理事及び監事の名簿 ? 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 ? 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第53条(剰余金の不分配) 当法人は、剰余金を分配することができない。 第54条(特別の利益の禁止) 1. 当法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。 2. 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。当法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。 ■第9章 定款変更及び解散 第55条(定款の変更) この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 第56条(解 散) 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 ■第10章 公告の方法 第57条(公告の方法) 当法人の公告は、電子公告により行う。 ■第11章 附 則 第58条(最初の事業年度) 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年9月30日までとする。 第59条(設立時社員の氏名又は名称及び住所) 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 (個人情報につき非公開) 第60条(設立時の代表理事) 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。 設立時代表理事 種田守倖 第61条(設立時の幹事) 当法人の設立時幹事は、次のとおりとする。 (個人情報につき非公開) 第62条(定款に定めがない事項) 本定款に定めがない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。